敵国条項がある、ということは

敵国条項は、国際連合憲章53条と107条に規定されている。第二次世界大戦において連合国の敵方であった国が、国際連合憲章に違反した行動を行なった場合には、連合国の構成国は、単独においても国際連合決議に拘束されずに無条件に軍事制裁を課すことができるとしている。

つまり、日本は国連に置いて常任理事になるとか
基本的にないってことなんやろかね。

国連国連というけれど、結局は第二次大戦戦勝国連合なわけで、
「お前ら敵国やから、信用やらしてへんでカスが」
みたいな状況に日本はいる訳ですね。

なんだかややこしいなあ。